生徒心得
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生徒心得
「生徒心得」は、
(1) 本校生徒が基本的な生活習慣を確立すること
(2) 本校生徒が将来、社会で活きる力を育成すること
(3) 変化する社会に対応すること
(4) 本校生徒の命や健康を守ること
(5) 本校生徒が主体的に守ろうとすること
を目指して定める基本的なルールです。「生徒心得」の趣旨を理解して、実りのある学校生活にしてください。
I 校内生活
1 日常生活
(1) 登校は、午前7時20分から認める。
(2) 課外活動等で残っている生徒は午後7時30分までに下校する。
(3) 登校は時間に余裕を持って行い、午前8時30分までにホームルームに入る。
(4) 遅刻した場合は職員室に立ちより、所定の手続きをとる。また、登校した時間の次の休み時間に担任の先生に申し出る。
(5) 早退、欠課または一時外出するときは、担任の先生に許可を得て所定の手続きをとる。
(6) 欠席や遅刻の場合は、電話またはメールで連絡をする。
(7) 休業日は、担当の先生の指示に従い入校する。
2 校内規律
(1) 校舎、施設、校具を大切にし、清掃を徹底して、気持ちよい学校環境を維持する。
(2) 校内では時間に余裕を持って行動し、始鈴着席を厳守する。
(3) 授業の終始の礼は厳正に行う。
(4) 来客、職員と出会ったときは挨拶や会釈をする。
(5) 始業時から放課時まで、校地外に出てはいけない。
(6) 所持品には、学校名、年次、氏名を明記する。
(7) 遺失物、拾得物は速やかに生徒指導部に届け出る。
(8) 私物は置くことを許可された物以外すべて持ち帰る。
(9) 学習に必要ないものは紛失や盗難防止の観点から持ちこまない。
(10) 校内において、生徒間の物品の売買、寄付行為、金銭の貸借は禁止する。
(11) 校内に本校生以外の者を伴わない。必要あるときは担任または関係先生の許可を受ける。
(12) 校舎、施設を何かのことで破損した場合は、速やかに担任に申し出る。
3 携帯電話・スマートフォンの校内使用
(1) 使用は必要最低限にとどめ、その使用目的は家庭などへの緊急の連絡手段を主とする。
(2) 校内では朝のSHRから、帰りのSHRの終了までは使用しない。
(3) 行事などで使用する場合は、行事ごとに定められたルールを守る。また、授業中に必要があって使用する時は教員の指示に従う。
(4) 使用しない時間帯は電源を切り、机の中には入れない。また、校内のコンセントを使って充電しない。
(5) 校内外に関わらず、画像や動画を許可なく勝手に撮影して、他者へ譲渡をしたり、無断でインターネットやSNS上にアップロードしたりしない。
(6) 校内外に関わらず撮影した画像や動画を用いて他を中傷したり名誉を著しく毀損したりする目的で使用しない。また社会通念上違法行為と判断されるような使用はしない。
(7) 特にいじめに通じるような利用については自ら戒めるとともに他者に対しても厳しい態度で臨む。
Ⅱ 校外生活
1 校外生活
(1) 東陵生であることを常に自覚し、服装、言動等に品位ある態度をとる。
(2) 身分証明書を常に携行する。
(3) 特別の場合以外、外泊は禁止する。
(4) 夜間の外出は午後9時までとする。
(5) 下記の項目にあるような風紀上好ましくない場所(法律、条令で禁止されているような場所)への、生徒同士での出入りを禁ずる。
ア パチンコ、馬券場等の賭博場
イ 居酒屋、ナイトクラブ等酒類を主に提供する店
ウ その他危険を伴う不健全な場所
(6) 登山、宿泊を伴う海水浴、キャンプ、サイクリング、旅行等の場合は、保護者またはそれに準ずる引率者を必要とする。
(7) 校外活動への参加については、所定の手続きをとる(諸届一覧表参照)。
2 通学
(1) 登下校中の態度、言葉づかいに留意し、高校生らしさを失わない。
(2) 地下鉄、バスで通学の際は、交通規則を遵守するとともに、乗降時のマナーに留意する。
(3) 混雑が予想される本校前でのバス乗降については、きちんと整列し、事故防止につとめる。
(4) 自転車通学希望の生徒は保険(死亡・後遺障害、賠償責任)に加入した上で、許可を受ける。
(5) 自転車の走行は、原則車道の左側に寄って走行する。
3 アルバイト
(1) アルバイトは特別な事情がある場合に認める。
(2) アルバイトをする場合は、所定の手続きをとる。
ア 保護者を通じ担任に申し出る。
イ アルバイト届を提出する。
(3) アルバイトの内容については、次の事項に十分配慮する。
ア 危険度のないもの。
イ 風紀上問題のないもの。
ウ 就業時間は、午後9時までに帰宅できる範囲とする。
工 学業に支障がないようにする。
(4) 以下の期間はアルバイトを禁止する。
ア 各定期考査1週間前から定期考査中。
イ 各考査後の評価、評定で2科目以上「1」のある生徒は、それが解消されるまでアルバイトを禁止する。ただし、評価回復の見込みが認定された場合は、教科担任、担任、生徒指導部の審議を経て、禁止を解除する。
4 交通安全
(1) 自動車の免許取得は、原則3年生の冬季休業に入ってから認める。
(2) 無断で免許取得した場合は、特別指導を行う場合がある。
(3) 自動車、バイクへの安易な同乗はしない。
(4) 電動キックボードを運転しての登下校は絶対に行わない.
(5) プライベート時においても、事故防止の観点から電動キックボードの運転は極力控える。
(6) プライベート時において電動キックボードを運転する場合は、家庭の責任の下、法令を遵守する。
5 服装
(1) 次の場合は、制服を着用する。
ア 休業日を含む登下校。
イ 対外行事、他校訪問。
(2) 次の場合は、ジャージの着用も認める。
ア 休業日の部活動における登下校。
イ 対外行事、他校訪問で必要と思われる場合。
(3) 夏季略装期間(6月~9月)は、クールビズスタイルを認める。
Ⅲ 制服
1 指定制服
本校指定制服は次のとおりとする。
(1) 必須購入品
ブレザー、ワイシャツまたはブラウス、スラックスまたはスカート、ネクタイまたはリボン
(2) 任意購入品
夏スラックス、夏スカート、カーディガン、ニットベスト、夏ポロシャツ
2 正しい制服の着用について
(1) 次の基準を守り、本校指定の制服を正しく着用する。
ア ネクタイ・リボンは緩めることなく着用する。
イ ワイシャツ・ブラウスの裾をスラックス・スカートの外に出さない。
ウ ジャケットの中には指定の制服(ベスト・カーディガン)以外は着用しない。
エ ジャケット、カーディガンの袖をまくらない。
オ スラックスのかぎホックは必ず留めることとし、ベルトを緩めたり、スラックスを腰ではいたりしない。
カ スラックスやスカートの裾をたくし上げない。
キ スラックスを着用する際、ベルトは必ずしめる。色は黒・紺・茶を基本とする。
ク ソックスは白黒紺グレーを基本とする。
ケ スカートを着用する際、長さは膝皿が隠れる長さとする。また、ウエスト部分を折り曲げての着用、ベルトを使用しての着用はしない。
(2) 夏季の略装は次の定めに従う。
ア ジャケットを着用しない場合、指定のワイシャツ・ブラウスまたは指定のポロシャツを着用すること。
イ ワイシャツ・ブラウスを着用する場合は、ネクタイ・リボンもすること。
ウ ワイシャツ・ブラウスを着用する場合はワイシャツの裾はスラックス・スカートの中に入れる。
エ ポロシャツを着用する場合は裾をスラックスの外に出しても良い。
オ ポロシャツは白・サックスブルーどちらを着用しても良い。
カ ポロシャツの第二・第三ボタンは必ず留める。
キ ポロシャツの上にベスト、カーディガンを着用しても良い。
ク ポロシャツの上にジャケットを着てはいけない。
ケ カーディガンは第四ボタンまで必ず留める。
コ 夏季の略装期間の登下校時に限り防寒や防滴のため、ブレザーを着ずにジャンパー・ウィンドブレーカー等の着用を認める。
サ ソックスの色は、白・黒・紺・グレーを基本とする。
3 その他の服装心得
(1) オーバー、コート、ジャンパー類については、体に合ったサイズのものや防寒に適したものを着用する。
(2) 制服の不正な加工は認めない。
(3) ワイシャツ、ブラウスの下のインナーは見えないようにする。
(4) 職員室入室時は正しい服装で入室すること。
4 頭髪・靴・私服・持物等
(1) 頭髪は清楚で清潔感のある状態に整え、華美や奇抜にならないようにする。
ア 前髪は目にかからないようにする。また、上部と側部や後頭部の長さが極端に違わないようにする。また、ワックス等の整髪料も使用しない。
イ 頭髪に華美な印象を与える装飾を施さない。(長めのピンやリボン等は使用しない)
ウ 髪をしばる場合は後頭部で一つか二つに結ぶこと。
エ 故意にウェーブのついた状態で登校することも加工と見なす。
オ パーマ、カール、染色、脱色などの加工を禁止する。
(2) 装飾、化粧等について次の項を厳守する。
ア 化粧をすることを禁じる。また、日焼け止めについても目立たない色の物を使用すること。
イ 爪は体育時等の安全面から長く伸ばさないようにし、マニュキュア等(透明も含む)の使用はしない。
ウ ピアス、ネックレス等の装飾品を身に付けることは禁止とする。
エ ピアスの穴を新たに開けることは禁止する。また、入学時に開いている穴は使用しない。
オ カラーコンタクトの使用はしない。
カ 色つきのものや、無色であっても光沢の出るリップクリームの使用はしない。
(3) 通学用の履物は、動きやすく丈夫なものとし、正しく着用する。特にサンダルやヒールの高いものは使用しない。
(4) 上靴は本校指定のものとし、必ず記名する。(部活動や外で行う体育時に使用するものは別に定める)
(5) 持ち物について次の項を許可する。
① 学生カバン
② スポーツバッグ
③ リュックサック
(6) 制服が破損等により一時期制服以外で登校せざるを得ない事情がおきたときは異装願を、担任を通して生徒指導部に出し、許可された服装を着用する。
◎付 則 本心得は、平成15年11月17日一部改定。
2、平成17年4月7日、IDカード導入に伴い、一部改定。
3、平成18年4月1日、機械警備・携帯電話の取扱いに伴い、一部改定。
4、平成21年3月18日、自転車保険義務化、アルバイト規制に伴い、一部改定。
5、平成31年4月1日、制服改正、単位制導入、IDカード廃止に伴い。一部改定。
6、令和6年4月1日、内容の見直しに伴い、一部改定。
7、令和6年7月23日、内容の見直しに伴い、一部改定。
学習に関する規則
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